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ただ今、決済方法として便利な「請求書払い(Paid掛け払い) 」をご利用いただいております。

 〇電話番号:固定電話を推奨しています。
 〇メールアドレス:会社や店舗などの独自ドメインメールアドレス

  ※softbank、au、docomo等のキャリアメールは注文やご請求のメールが届かないため非推奨です

登録項目の「ホームページURL」についても実在性確認が審査の一つとなりますので、記載いただくことを推奨させていただいております。ホームページを保有していない場合、業界サイトでお客様が掲載されているWebページのURLや専門サイトの掲載URL等をご記載いただくことをお願いいたします。

※個人事業主様におかれましては、「会社名」の欄に「屋号」をご記載ください。
会社名

例) 株式会社○○商事

会社名カナ

例) マルマルショウジ

代表者    名

例) 田中一郎

代表者カナ セイ    メイ

例) タナカイチロウ

担当者    名

例) 山田太郎

担当者カナ セイ    メイ

例) ヤマダタロウ

住所
-
都道府県
市区町村

例) ○○区

町域・番地

例) ○○町3-24

ビル建物名など

例) ○○ビル 301

メールアドレス

例) example@example.com

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確認のためもう一度入力してください。

メールアドレス(CC)

例) abc1@hoge.com,abc2@hoge.com

電話番号 - -
携帯番号 - -
ホームページURL

例) http://www.example.com/

決済方法(Paid)
当サイトは決済サービスPaid(後払い)を導入しており、
会員登録はPaidへのお申し込みも兼ねています。
Paid利用規約 に同意のうえ確認画面におすすみください。
Paidは後払いでのお支払いが可能な決済手段です。
商品代金は後日Paidから送付される請求書記載の口座にお振込ください。
<ご利用条件>
・銀行振込
・月末締め翌月末払い
※ 振込手数料はお客様負担でお願いいたします。
※ Paidのお申し込みは法人または個人事業主の方に限らせていただきます。
実店舗
代理店・親代理店ID変更
パスワード

「英字(小文字)」「数字」を1文字以上含む、8文字以上で入力してください。※ 半角

パスワード再入力

確認のためもう一度入力してください。

【1】会員規約【2】販売店基本契約【3】顧客紹介契約について、必ずお読みの上ご同意ください。


【1】会員規約
第1条(会員)
1.会員とは本会員規約(以下「本規約」)を承認の上、インターネットを使って電子タバコネット株式会社(以下「当社」といいます)が運営する「ECN(以下「当サイト」)を通じたサービス(以下「当サービス」)利用のために当サイトへ入会を申し込み、当社が入会を認めた法人および個人事業主(以下「会員」)のことをいいます。

2.会員は、本規約、及び当社の定める購入方法その他当社が必要に応じて定める取引条件等に従い、当サービスを利用するものとします。

3.会員は、会員資格又はこれらに基づく権利義務を第三者に利用させたり、第三者と共用したり、貸与、譲渡、移転、売買、担保設定等はできないものとします。上記行為に伴う損害について当社は一切の責任を負いません。

4.当社が会員に付与するログインID及びパスワードは、会員本人が責任をもって管理するものとします。ログインID及びパスワードの第三者による盗用・悪用に伴う損害について、当社は責任を負いません。

5.会員は、民法・商法その他日本国の法律に基づき、法律を遵守し商取引を有効に履行することのできる法人又は個人とし、これに違反する行為、または違反の恐れのあることが発覚した場合には、会員資格は、何らの通知もすることなく直ちに喪失するものとします。

第2条(会員規約の変更)
1.当社は、本規約をいつでも当社の裁量により変更することができるものとします。

2.当該本規約の変更は、その旨の通知を当サイトに掲載した時点から、効力を生じます。

3.当該本規約変更後、会員が当サイトを利用したことをもって、当該会員は当該本規約の変更を承認したものとします。

第3条(入会)
1.会員になろうとする者は、本規約を熟読し、内容を理解・承認した上、当社所定の手続により当社に入会を申し込むものとします。

2.当社は別途定める方法にて入会申し込みを受け付け、必要な審査・手続きを経た後に入会を承認します。

3.入会に必要な審査・手続等が完了するまでの間、入会申込をした者(入会申込の対象者となる者を含む)は、本サービスの機能のうち当社が別途定める機能を、この利用規約に基づき利用することができます。ただし、このことは当社が入会を承認したこととはみなされません。

4.会員になろうとする者は、第5条(会員情報の取扱い)のとおり、当社所定の情報(以下「会員情報」といいます)を当サイトに提供・登録するものとします。

5.当社は、信用調査機関等に照会することがありますが、会員になろうとする者は当社のかかる照会について予め同意するものとします。

第4条(購入)
1.会員は当社所定の方式により当社が登録した商品の購入を申し込むことができます。

2.前項の購入申込みに対し、当社が会員に販売の意思を通知したとき、会員と当社において売買契約が成立するものとします。

3.当社が会員に販売した商品の代金の支払方法・条件等は別途定める当社規定によるものとします。

第5条(会員情報の取り扱い)
1.会員になろうとする者及び会員は、正確かつ真実の会員情報を当社に提供・登録するものとしまするものとします。

2.上記に違反したことにより会員に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

3.会員情報等については、本規約に別段の定めのある場合又は法令により認められている場合を除き、会員の同意なく第三者に対して開示しません。

4.以下の場合には、会員情報等を開示することがあります。
・公的機関から法的権限に基づき開示を求められた場合
・当該情報が公知の場合
・開示について、個別に会員の同意を事前に得た場合
・会員情報等に基づいた概括的・統計的情報(ただし、会員の特定ができないよう充分配慮します)を開示する場合

5.当社は、当社で販売する商品の注文内容の確認、商品の発送および連絡、入会や退会手続き等の会員管理、メールマガジンの配信を希望される方へのメールマガジン配信、キャンペーン企画等やアンケートの実施、マーケティング分析(販売実績分析やアクセス分析等を指します)、当社が行う本サービスに関する情報の紹介や広告および宣伝、当社で販売する商品や役務等(お取り置き、修理および配送等を指します)に関する問合せの対応、不正利用防止における利用履歴に関する問い合わせ対応のためにのみ、会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報を収集または利用します。

6. 本サービスの利用に関連して当社が知り得た会員の個人情報については、別途当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に従い取り扱うものとします。

7. 会員は、当社が、個人情報を当社と個人情報を対象とした秘密保持契約を締結した当社の業務提携企業(以下、「当社提携企業」といいます)に開示、共有する場合があることをあらかじめ同意するものとします。

第6条(会員規約違反等)
当社は、下記のいずれかに該当する場合、直ちに、又は一定の予告期間の後に、会員の当サイト利用を停止し、又は会員登録を抹消することができます。当社は、会員の当サイト利用を停止したか否か、会員登録を抹消させたか否かに関し、何ら責任を負うものではありません。

・会員につき本規約違反がある場合
・会員として不適切な行為がある場合
・会員につき信用ないし財産状態の悪化又はそのおそれがある場合
・当社が当サービスの提供を廃止する場合
・その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合

第7条(免責)
1.当社は、会員に事前の通知・予告なく、当サービスの一部又は全てについて内容の変更・中断・停止・廃止をすることができるものとし、当サービスの内容の変更・中断・遅滞・中止又は会員登録の抹消等によって発生する損害について、一切の責任を負いません。また、当サービスの内容の変更・中断・遅滞・中止、又は会員の登録抹消を行う場合、当社は、これを行うこと又は行わないことに関し何らの責任も負うものではありません。

2.当サービスの利用にあたり、会員間又は会員・第三者間で紛争が生じた場合、当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負うものではなく、会員は自己の責任に基づき当該紛争を解決することとします。万一、当社の責めに帰すべき事由による場合であっても、当社の責任は当該取引において当社が受領した販売代金の金額を上限とします。

第8条(退会)
会員は当社の規定する方式により、当サービスから退会できるものとします。ただし、当サービスにおいて購入に参加している間は、当該会員は退会できません。

第9条(著作権等)
1.当サイトに記載されている内容(コンテンツ)の著作権は、特に明示していない限り当社に帰属します。著作権法で定められた「私的使用のための複製」および「引用」以外の目的で、複製・転記などをする場合には当社の使用許諾が必要となります。

第10条(準拠法)
1.会員の国籍・所在・商品保管地等を問わず、本規約及び当サービスに関連する一切の取引に関する準拠法は日本法とします。

第11条(管轄裁判所)
会員と当社の間で当サービスの利用に関する一切の紛争(裁判所による調停手続を含む)について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。



【2】販売店基本契約
電子タバコネット株式会社(以下「甲」という)と会員(以下「乙」という)は、甲が乙に対して持ち運び式電子シーシャ等(以下「本件商品」という)の販売権を付与することについて、以下の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(販売権)
甲は、本契約の有効期間中、本件商品の非独占的な卸売販売権を乙に付与し、乙は本件商品の販売店として本件商品を卸売することができる。

第2条(本件商品の調達)
1. 甲は、乙に対して、前条の販売権の対象となる本件商品を販売する。甲が乙に販売する本件商品の種類、数量、価格、納期、支払方法等の販売条件は、甲の選択により、個別契約、甲が乙に対して別途通知する経済条件通知書又は甲の提供するオンラインサイトにおける条件表記(以下、これらを総称して「個別販売条件」という。)において定める。ただし、甲が乙に対して、個別販売条件のうち複数の条件を提示した場合、甲の提供するオンラインサイトにおける条件表記が優先されるものとする。なお、甲は、随時、報酬条件通知書又は甲の提供するオンラインサイトにおける条件の変更を行うことが出来るものとする。
2. 甲乙間における本件商品の売買契約は、乙が、本件商品の種類、数量、価格、納期等を明示した注文書又は電磁的手段により甲に発注し、甲がこれを承諾したときに成立する。
3. 本契約は、本件商品の売買契約すべてに共通して適用される。本契約と個別の売買契約に齟齬があるときは、個別の売買契約の定めを優先する。

第3条(本件商品の検収)
乙は、本件商品の納品後、数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収する。本件商品に数量不足又は瑕疵があった場合は、乙は、本件商品の受領後5日以内に、数量不足又は瑕疵の内容を示して甲に通知する。当該期限までに、乙が甲に対し、数量不足等の通知を行わなかったときは、乙の検査に合格したものとみなす。

第4条(所有権の移転等)
1. 本件商品の所有権は、前条に基づき乙が検収した時点をもって甲から乙に移転する。
2. 本件商品の納品前における本件商品の滅失損傷等は、乙の責めに帰すべきものを除き甲が負担し、納品後に生じた本件商品の滅失損傷等は、甲の責めに帰すべきものを除き乙が負担する。

第5条(契約不適合責任)
売主は買主に対し、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わない。買主は売主に対して、契約目的物の種類、品質または数量が本件契約に適合しないことを理由として、履行の追完や売買代金の減額、損害賠償請求及び本契約の解除をできないものとする。

第6条(広告宣伝、備品・販促品の貸与)
1. 乙は、本件商品の販売にあたり、本件商品のメーカーの商標、意匠及び文字その他の商標を使用する場合には、甲の事前の書面(FAX、電子メールを含む。)による承諾を得るものとする。
2. 乙が広告宣伝活動を行うときは、広告宣伝の方法、媒体、内容、数量及び期間等について、甲の事前の承諾を受けるものとする。
3. 甲は、乙の広告宣伝活動が甲の事業に支障があると認めるときは、是正を指示することができる。
4. 甲は、乙に対し、備品及びリーフレット、カタログ等の販促物を甲が定める価格にて提供する。
5. 乙は、甲から支給を受けた備品及び販促品を自己の責により破損、毀損または紛失した場合、修理費用ないし再調達に要した実費を負担する。
6. 乙は、備品及び販促物を本件商品の販売業務以外の目的で使用しないものとし、理由を問わず、備品及び販促物の改変、複製または転用をしてはならない。
7. 乙は、本契約が解除その他の理由により終了したときは、契約終了後3日以内に、甲から貸与された備品、販促物及び委託販売のために店舗に配置された本件商品をすべて甲に返却しなければならない。乙がこの返却義務を履行しない場合、甲は、予告なく当該物品の所在場所に赴き、当該物品を回収し、搬出することができるものとする。ただし、返却・回収・搬出に要する一切の費用(郵送料、甲の交通費及び人件費を含むがこれに限らない。)は、乙の負担とする。

第7条(順守事項)
1. 乙は、甲の指定するコンプライアンスに対する順守事項、業務遂行にあたる手順等を順守して、本件商品を販売するものとする。
2. 乙は、本件商品の販売業務に従事する役員または従業員等に対し、甲が指定する義務を順守するために必要な教育及び監督を行うものとする。なお、乙の役員または従業員が行った行為は、乙により行われた行為とみなして乙が責任を負うものとする。
3. 乙は、本件商品の販売業務にあたり、本契約の各条項、不正競争防止法、消費者契約法、個人情報保護法、特定商取引に関する法律等の法令に反する行為を行ってはならない。
4. 甲が乙の本件商品の販売業務に起因する苦情への対応を行った場合、乙は、甲の請求に基づき、甲が当該対応のために要した費用として合理的な金額(合理的な金額の弁護士費用を含むが、これに限らない。)を甲に対して支払うものとする。
5. 乙は、甲に対して、本件商品の販売状況、本件商品の評判・苦情その他本件商品に関する情報を随時報告する。
6. 甲は、乙に対し、卸販売先へ個別販売条件で通知する本件商品の最小卸売価格未満で設定し、販売しないことを希望する。
7. 乙は、既に本件商品を取り扱っている者に対して、本件商品を販売してはならない。
8. 乙は、ECサイト等のインターネットを使用した方法で販売してはならない。 また乙が本件商品を販売した者に対してもECサイト等のインターネットを使用した方法で販売させてはならない。ただし、甲及び乙が文書にて合意した場合はこの限りではない。
9. 乙は、自己が甲の従業員や役員であると誤認させるような一切の行為を行ってはならない。
10. 乙は、乙が本件商品の販売先や乙が本件商品を販売した販売先から購入した者から甲が苦情、異議、請求、その他の意思表示(以下、本項において「紛争」という。)を受けたときは、乙は紛争を解決するために甲が必要と認める協力支援その他の措置を実施するものとする。なお、乙は、甲に対して、紛争により甲の支払った損害賠償金及び甲に生じた紛争対応のための合理的な費用(合理的な金額の、見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用を含むが、これに限られない。)を賠償する義務を負うものとする。

第8条(秘密保持)
1. 甲又は乙は、本契約期間中または期間満了後を問わず、本契約に関して知り得た情報(以下、「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならず、また本契約の遂行以外の目的に使用してはならない。
2. 前項にかかわらず、甲は、本件契約の締結が第三者による紹介や取次によるものの場合、当該第三者に対して、乙による購入データ等の乙に関する情報を提供することが出来る。
3. 乙は、甲より請求を受けた場合、秘密情報の全てを、そのあらゆる形態の複製物を含めて、甲の指示に従い速やかに返還または破棄をする。なお、破棄にあたっては情報漏洩を生じ得ない合理的手段を用いることとする。
4. 本条の規定は本契約の終了後も有効に存続する。

第9条(個人情報の保護)
1. 個人情報とは、乙が本件商品の販売業務を遂行するにあたり、本契約に関して甲から開示を受け又は知り得た情報のうち、個人の氏名、住所、契約番号その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報と、これに付随して取り扱われるその他の情報をいい、前条に定める秘密情報であるものに限らないものとする。
2. 乙は、本件商品の販売業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律の定めを順守して、個人情報を取り扱うものとし、本件商品の販売業務の目的以外に、これを取り扱ってはならないものとする。
3. 甲又は乙は、相手方当事者又は顧客から開示を受けた個人情報を、それぞれ自己の責任で管理し、顧客からその個人情報の開示・改定・抹消を求められたときは速やかに応じるものとする。
4. 甲又は乙が、前項記載の個人情報管理を怠った為に相手方又は第三者に損害が生じた場合、当該管理義務を懈怠した当事者が一切の責任を負うものとする。
5. 乙は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとする。
6. 乙は、乙における個人情報の目的外利用・漏洩・流出等が発生しないよう情報管理の精度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、再受託者の監督等適切な措置を講じるものとする。
7. 乙は、本件商品の販売業務により知り得た個人情報を、本件商品の販売業務の範囲を超えて加工、利用、複写又は複製してはならず、これを取り扱ってはならないものとする。
8. 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、第三者に対して、本件商品の販売業務により知り得た個人情報を提供してはならないものとする。
① 当該個人が明示的に同意している場合であって、甲の書面による事前の同意がある場合。
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、かつ、当該個人の同意を得ることが困難であるときに、甲の書面による事前の同意がある場合。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があり、かつ、当該個人の同意を得ることが困難であるときに、甲の書面による事前の同意がある場合。
④ 各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合。
9. 本条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとする。

第10条(解除)
1. 甲は、本件契約について、いつでも、契約の全部または一部を解除することができる。この場合、解除した甲は、解除の理由の如何を問わず、乙に解除により生じた損害を賠償する義務を一切負わない。
2. 甲及び乙は、相手方が次の各号に該当したときは、何らの催告を要することなく、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
① 本契約または個別契約上の義務に違反し、相手方当事者より、その違反の是正に関して催促されたにも関わらず、1週間以内にかかる違反を解決しなかった場合。
② 破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らそのいずれかを申し立てたとき。
③ 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき。
④ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
⑤ 解散、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
⑥ 自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。
⑦ 相手方への連絡が2週間以上とることができなくなったとき。
⑧ 相手方に本契約または個別契約の継続を著しく困難にする重大な背信行為があったとき。
⑨ その他本契約または個別契約の継続を著しく困難にする重大な事由が発生したとき。
⑩ 自己もしくはその役員・従業員、自己の親会社、大株主ないし実質的に会社を支配する者もしくは自己の子会社(以下、総称して「グループ会社」という)またはグループ会社の役員・従業員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらに準じる者)に該当することが判明した場合。
3. 前項の場合、本契約又は個別契約を解除された当事者は、解除をした当事者が被った損害を賠償するものとする。ただし、前項10号の場合、本契約又は個別契約を解除された当事者は、相手方に対して、被った損害の賠償を請求することはできないものとする。

第11条(損害賠償)
1. 甲は、本契約または個別契約に別途定める場合を除き、本契約または個別契約に定める義務の全部又は一部に違反し乙に対して損害を生じさせた場合は、相手方に直接かつ現実に生じた通常の損害(逸失利益、事業機会の喪失等、間接的な損害は含まない。)について、これを賠償しなければならない。
2. 甲が乙に対して負う損害賠償の累計総額は、請求原因の如何にかかわらず、帰責事由の原因が生じた日から遡って1か月以内に乙が甲に対して支払った金額を限度とする。ただし、甲の故意又は重大な過失に基づく場合にはこの限りではない。
3. 乙は、本契約に別途定める場合を除き、本契約に定める義務の全部又は一部に違反し相手方に対して損害を生じさせた場合は、甲に生じたすべての損害(合理的な金額の弁護士費用を含むが、これに限らない)を賠償しなければならない。
4. 乙は、甲に対する金銭債務の支払いを遅滞した場合、支払日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金を甲に対して支払う。
5. 本条に定める損害賠償義務は、本契約終了後も存続する。

第12条(相殺)
甲が乙に対し債務を負担しているときは、履行期が到来していると否とにかかわらず、甲の乙に対する債権と債務は直ちに相殺適状となり、甲は、いつでも任意に対当額をもって相殺できるものとする。

第13条(地位譲渡の禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約もしくは個別契約上の地位または本契約もしくは個別契約に基づく権利義務を第三者に譲渡もしくは処分をしてはならない。

第14条(専属的合意管轄裁判所の合意)
甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争(裁判所による調停手続を含む)について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第15条(協議)
本契約にない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。



【3】顧客紹介契約
電子タバコネット株式会社(以下「甲」という)と会員(以下「乙」という)は、次のとおり顧客紹介契約を締結する。

第1条. (業務の内容)
1. 甲は、甲の販売する持ち運び式電子シーシャ等(以下「本件商品」という。)の新規顧客の紹介業務を乙に委託し、乙はこれを受託する(以下「本件業務」という。)。
2. 甲は、乙に対し何らの代理権を付与するものではない。
3. 甲は、本件業務の遂行に際し、いつでも、乙に対し、本件業務の進捗状況の報告を求めることができる。

第2条. (遵守事項)
1. 乙は、甲の指定するコンプライアンスに対する順守事項、業務遂行にあたる手順等を順守して、本件業務を行うものとする。
2. 乙は、本件業務に従事する役員または従業員等に対し、甲が指定する義務を順守するために必要な教育及び監督を行うものとする。なお、乙の役員または従業員が行った行為は、乙により行われた行為とみなして乙が責任を負うものとする。
3. 乙は、本件業務にあたり、本契約の各条項、不正競争防止法、消費者契約法、個人情報保護法、特定商取引に関する法律等の法令に反する行為を行ってはならない。
4. 甲が乙の本件業務に起因する苦情への対応を行った場合、乙は、甲の請求に基づき、甲が当該対応のために要した費用として合理的な金額(合理的な金額の弁護士費用を含むが、これに限らない。)を甲に対して支払うものとする。
5. 乙は、甲に対して、本件業務の状況、本件商品の評判・苦情その他本件商品に関する情報を随時報告する。
6. 乙は、自己が甲の従業員や役員であると誤認させるような一切の行為を行ってはならない。
7. 乙は、本件商品を取り扱っている者に対して、本件業務を行ってはならない。
8. 乙は、本件商品を乙が本件業務により甲に紹介した顧客及び当該顧客から本件商品を購入した者から、甲が苦情、異議、請求、その他の意思表示(以下、本項において「紛争」という。)を受けたときは、乙は紛争を解決するために甲が必要と認める協力支援その他の措置を実施するものとする。なお、乙は、甲に対して、紛争により甲の支払った損害賠償金及び甲に生じた紛争対応のための合理的な費用(合理的な金額の、見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用を含むが、これに限られない。)を賠償する義務を負うものとする。
9. 乙は、本件業務を甲の指示に従い善良な管理者の注意をもって行うものとする。

第3条. (紹介料等)
1. 甲は、乙に対して、紹介料として、甲が乙に対して提示する報酬条件通知書又は甲の提供するオンラインサイトで定める条件により毎月末日締め翌々月10日払いで乙の指定する銀行口座に振込み支払う。ただし、甲乙間で別途合意した場合には、当該合意に従う。なお、甲は、随時、報酬条件通知書又は甲の提供するオンラインサイトにおける条件の変更を行うことができるものとする。この場合、報酬条件通知書又は甲の提供するオンラインサイトにおける条件との間では、甲の提供するオンラインサイトにおける条件表記が優先されるものとする。
2. 乙が本件業務の遂行にあたり経費を要した場合、事前に甲の承諾を得たときに限り、甲は乙に対し、承諾した範囲の費用を支払うものとする。

第4条. (秘密保持)
1. 甲又は乙は、本契約期間中または期間満了後を問わず、本契約に関して知り得た情報(以下、「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならず、また本契約の遂行以外の目的に使用してはならない。
2. 乙は、甲より請求を受けた場合、秘密情報の全てを、そのあらゆる形態の複製物を含めて、甲の指示に従い速やかに返還または破棄をする。なお、破棄にあたっては情報漏洩を生じ得ない合理的手段を用いることとする。
3. 本条の規定は本契約の終了後も有効に存続する。

第5条. (契約解除)
1. 甲は、本件契約について、いつでも、契約の全部または一部を解除することができる。この場合、甲は、解除の理由の如何を問わず、乙に解除により生じた損害を賠償する義務を一切負わない。 2. 甲乙いずれかにおいて次の各号の一つに該当するに至ったときは、相手方は何ら催告を要することなく本契約の全部または一部を解除することができる。
①破産・民事再生手続・会社更生・清算開始等の申立てがなされた場合
②取引を継続し難い保全処分または強制執行の申立てがなされた場合
③手形または小切手の不渡処分を受けた場合
④営業廃止もしくは変更または解散の決議をした場合
⑤合併、営業の全部または重要な部分の譲渡、減資、組織変更、労働争議、財産状態の悪化、その他の事由により本契約を継続し難いとき
⑥相手方に著しい背信的行為があった場合
⑦監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき

第6条. (報告義務)
甲は、乙に対し、乙から紹介された顧客との契約締結状況、当該顧客から得た一切の金額について、甲の提供するオンラインサイト上に掲載することができる。

第7条. (契約期間)
本契約期間は、 本契約の締結日から1カ月間とする。ただし、甲又は乙のいずれかからも、期間満了の3日前までに相手方に対し書面による何らかの申し出がいときは、本契約は同一条件で期間満了の翌日から更に1カ月間更新されるものとし、以後も同様とする。

第8条. (契約終了後の処理)
本契約が終了した場合、以後、甲は乙に対し、第3条の紹介料を含め、一切の金員を支払うことを要しないものとする。

第9条. (紛争解決)
本契約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で意をもって協議し、解決するものとする。

第10条. (債権譲渡禁止)
乙は甲の書面による事前の承諾なしに、本契約の地位及び契約から生じる債権債務を第三者に譲渡してはならない。

第11条. (損害賠償)
1. 甲は、本契約または個別契約に別途定める場合を除き、本契約または個別契約に定める義務の全部又は一部に違反し乙に対して損害を生じさせた場合は、相手方に直接かつ現実に生じた通常の損害(逸失利益、事業機会の喪失等、間接的な損害は含まない。)について、これを賠償しなければならない。
2. 甲が乙に対して負う損害賠償の累計総額は、請求原因の如何にかかわらず、帰責事由の原因が生じた日から遡って1か月以内に乙が甲に対して支払った金額を限度とする。ただし、甲の故意又は重大な過失に基づく場合にはこの限りではない。
3. 乙は、本契約に別途定める場合を除き、本契約に定める義務の全部又は一部に違反し相手方に対して損害を生じさせた場合は、甲に生じたすべての損害(合理的な金額の弁護士費用を含むが、これに限らない)を賠償しなければならない。
4. 乙は、甲に対する金銭債務の支払いを遅滞した場合、支払日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金を甲に対して支払う。 5. 本条に定める損害賠償義務は、本契約終了後も存続する。

第12条. (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に基づいて、又は関連して紛争が発生した場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第13条. (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、互いに相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとする。
①自ら、自らの役員・使用人・従業員等、親会社、子会社、または関連会社(以下総称して「対象者」という) が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」 という)のいずれにも該当しないこと。
②反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
2. 前項のほか、甲及び乙は、互いに相手方に対し、対象者が直接・間接を問わず次の事項に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証するものとする。
①自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞また法的な責任を超えた不当な要求等の行為
②相手方に対する業務妨害にあたる行為
③暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入及び関係を構築する行為
④暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
⑤暴力団等の反社会的勢力が甲及び乙の経営に関与する行為
3. 甲及び乙は、相手方が前二項に違反していると合理的に判断したときは、違反した相手方に対し、何らの催告 もなく、甲乙間の取引にかかる全ての契約を解除することができ、相手方はこれに対し何ら異議を申し立てない ものとする。
4. 甲及び乙は、前項により解除された者が損害を被ったとしても、これを一切賠償する義務を負わないものとする。 第 3 項により本契約が解除された者は、相手方に対し損害を賠償することを互いに確約し、損害賠償の請求を妨げない。